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神戸地方裁判所 昭和42年(ワ)700号 判決

原告

河島賢一

ほか一名

被告

株式会社秋山組

ほか二名

主文

被告株式会社秋山組及び被告繁田作治は各自原告河島賢一に対し金一三五万六八四〇円、原告河島光子に対し金一二五万六八四〇円及び右各金額に対する昭和四二年七月一三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告らの被告株式会社秋山組及び被告繁田作治に対するその余の請求並びに被告秋山儀一に対する請求を棄却する。

訴訟費用中、原告らと被告株式会社秋山組及び被告繁田作治との間に生じたものはこれを二分し、その一を原告らの負担とし、その余を右両被告の負担とし、原告らと被告秋山儀一との間に生じたものは原告らの負担とする。

この判決は、原告ら勝訴の部分にかぎり仮に執行することができる。ただし被告株式会社秋山組において原告ら各自に対し金六〇万円の担保を供託するときは、同被告に対する右の仮執行を免れることができる。

事実

原告ら訴訟代理人は、「被告らは連帯して、原告河島賢一に対し金二九一万七四六二円、原告河島光子に対し金二五八万七四六二円及び右各金額に対する昭和四二年七月一三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求め、その請求原因及び被告らの抗弁に対する認否として、次のとおり述べた。

一、昭和四一年八月六日午後七時三〇分ごろ小野市西本町五三一番地の一先交差点において被告繁田運転の自家用普通乗用自動車(マイクロバス、神戸二に〇〇九八号、以下「被告車」という。)と訴外河島保運転の自動二輪車(小野ろ五〇五〇号)とが衝突し、このため保は路上に転倒して頭蓋骨折、脳挫創等の傷害を蒙り、翌七日午後一時一五分ごろ死亡するに至つた。

二、本件事故は被告繁田の過失によつて発生したものである。すなわち、同被告は当時被告車を運転して南北に通ずる道路を時速約三五キロメートルの速度で南方から北方に向つて直進し事故現場の交差点にさしかかつたのであるが、右交差点には信号機の設備もなく交通整理の行われていない左右の見とおしの悪い交差点であるから、同所を直進するに際しては危険なときにはいつでも停車できるように除行し、もつて他方向から進出する車両との出合がしらの衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、同被告はこれを怠り、漫然と前記速度のまま進行したため、折から右交差点を横断しようとして東方から進出してきた保運転の自動二輪車の左側面に被告車の前部を衝突させて同人を路上に転倒させたものであるから、本件事故は被告繁田の過失によるものである。したがつて同被告は本件事故によつて生じた後記損害を賠償する責任がある。

三、被告株式会社秋山組(以下「被告会社」という。)は被告車を所有し、その事業のために被告繁田を雇傭しているもので、本件事故は被告会社の事業の執行中に発生したものであるから、被告会社は自動車損害賠償保障法第三条及び民法第七一五条第一項の各規定により、被告秋山は被告会社の代表取締役として被告繁田を監督する地位にあつたものであるから同法第七一五条第二項の規定によつて、本件事故によつて生じた後記損害を賠償する責任がある。

四、本件事故によつて生じた損害は次のとおりである。

(一)  保の得べかりし利益の喪失による損害

保は事故当時満一七才(昭和二三年九月二二日生)で高校三年に在学中の健康な男子であつたが、厚生大臣官房統計調査部刊行の第一〇回生命表によると一七才の男子の平均余命は五二・二五年であるから、同人も本件事故に遭わなければ右と同年令の者の平均余命まで生存し、昭和四二年三月には高校を卒業し同年四月に就職して六二才に達するまでの四四年間にわたり稼働して収入を得ることができるはずであつた。しかして高校卒の学歴を有する一九才の男子労働者の全産業平均月間賃金は金一万九四五四円であるから保も右稼働期間に毎月右と同程度の収入を得ることができたと考えられる。したがつて同人は右賃金によつて計算した四四年間の収益合計額から右期間中の生活費を控除した残額相当の得べかりし利益を喪失したことになるが、これをホフマン式計算方法により年五分の割合による中間利息を控除して事故発生当時の現価に換算すると金二六七万四九二五円となる。

原告らは保の両親であり、保の死亡により右の損害賠償請求権を各二分の一の金一三三万七四六二円宛相続により承継取得した。

(二)  入院費

原告賢一は保が死亡するまでの入院費用として藤原外科医院に金三万円を支払い同額の損害を蒙つた。

(三)  葬儀費用

原告賢一は保の葬儀費用として金三〇万円を支払い同額の損害を蒙つた。

(四)  慰藉料

原告らは本件事故によつて最愛の息子を失い多大の精神的苦痛を蒙つたが、この慰藉料は各金二〇〇万円が相当である。

(五)  以上の損害額の合計は原告賢一が金三六六万七四六二円、原告光子が金三三三万七四六二円となるところ、原告らは自動車損害賠償保障法の規定による責任保険金一五〇万円の支払をうけたのでこれを控除し、被告らに対し原告賢一が金二九一万七四六二円、原告光子が金二五八万七四六二円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である昭和四二年七月一三日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

五、被告ら主張の抗弁事実は否認する。

被告ら訴訟代理人は、「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決並びに仮執行免脱の宣言を求め、答弁及び抗弁として次のとおり述べた。

請求原因第一項の事実については被告繁田は認めるが、その他の被告は不知、同第二項の事実については被告繁田は争い、その他の被告は不知、同第三項の事実については被告会社及び被告秋山は争う。まず被告車の所有者は被告会社ではない。被告車の使用者名義が被告会社になつている事情は次のとおりである。すなわち、訴外菅田央は昭和四〇年九月一五日に被告車を訴外尼崎日産自動車株式会社から買い受けたのであるが、その際セールスマンから、被告車の使用者名義を個人にすると陸運局の登録手続が遅延する実情にあるから被告会社の名義を借用するようにとすすめられ、被告会社に対し名義の借用方を懇請したので被告会社は情誼上これを承諾して被告車の使用名義を被告会社にしたものである。(なお事故当時は菅田が月賦代金を完済していなかつたので被告車の所有者は尼崎日産自動車株式会社であつた。)また被告会社は被告繁田の使用者ではないし、本件事故発生の際の被告車の運行は被告会社の事業とは無関係であつた。すなわち、菅田は二〇数名の人夫を雇用して独立して請負業を営んできたもので(被告会社の下請もしていたが専属的ではない)、被告車も菅田がその運行の用に供していたものであつて、被告会社は被告車の運行につき支配を及ぼしたことも、なんらの利益を享受したこともないし、本件事故発生の際は菅田の被用者である被告繁田が菅田に雇われている人夫を運搬中であつたのである。請求原因第四項の事実中(一)(四)は争う。(二)(三)は不知。

仮に被告らに本件事故にもとづく損害賠償責任があるとしても、保の重大な過失が本件事故発生の原因となつているのであるから、賠償額の算定につきこれを斟酌すべきである。すなわち、事故当時被告繁田運転の被告車が進行していた南北に通ずる道路は幅員一一・四メートルの交通の輻輳する幹線道路であるのに対し、保運転の自動二輪車が進行していた東西に通ずる道路は幅員四・四メートルの交通量のはるかに少い道路であつたばかりでなく、保は、被告繁田において保運転の自動二輪車を発見するよりもより早く容易に被告車を発見しうる状況にあつたから、同人が自動二輪車を運転して交差点を直進するに際しては交差点の手前で一時停止すべき注意義務がある。それにもかかわらず同人はこれを怠りアクセルを踏込んだ状態で突如交差点に進入したために本件事故が発生したものであつて、同人の右の如き重大な過失が本件事故の原因となつているのであるから、賠償額の算定につきこれを斟酌すべきである。

〔証拠関係略〕

理由

一、昭和四一年八月六日午後七時三〇分ごろ小野市西本町五三一番地の一先交差点において被告繁田運転の被告車と河島保運転の自動二輪車とが衝突し、このため保が路上に転倒して頭蓋骨折、脳挫創等の傷害を蒙り、翌七日午後一時一五分ごろ死亡するに至つたことは、原告らと被告繁田との間では争がなく、その他の被告との間係においては〔証拠略〕によりその事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

二、そこで本件事故が被告繁田の過失によつて発生したものであるかどうかにつき判断する。〔証拠略〕を総合すると、本件事故現場は南北に通ずる幅員約一一・四メートルのアスファルト舗装の道路と東西に通ずる幅員約四・四メートルのアスファルト舗装の道路とがほぼ直角に交わる交差点であつて、交差点のそれぞれの角には家屋があるため右交差点に南方から進入する車両と東方から進入する車両とは互に自己の進行路上からこれに交差する道路を見とおすことは極めて困難であること、被告繁田は事故当時被告車を運転して南北に通ずる道路左側を時速約三五キロメートルの速度で南方から北方に向つて直進し右交差点にさしかかつた際、東方道路から左折南進する軽貨物四輪車を認めたが他には東または西方から右交差点に進入する車両はないものと軽信し、減速することなくまた警笛による合図も行わないまま交差点に進入したところ、折から保が自動二輪車を運転して東西に通ずる道路を東方(右軽四輪車の右側後方)からかなりの高速度で右交差点に進入してきたのを斜右前方約四・八メートルの地点に発見し、これとの衝突の危険を感じて急制動の措置をとつたが間に合わず、被告車の前部中央付近を右自動二輪車の左側部に衝突させ、よつて保を路上に転倒させたこと、以上の事実が認められ右認定に反する証拠はない。ところで、自動車の運転者としては、右のように左右の見通しのきかない交差点に進入する際には交差点の手前で徐行し、左右の交通の安全に注意を払いながら進行し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものというべきところ、被告繁田はこれを怠り時速約三五キロメートルの速度で漫然と交差点に進入したため前示の如き衝突事故を惹起したものであるから、本件事故は同被告の過失によるものであることは明らかである。したがつて同被告は本件事故によつて生じた後記損害を賠償する責任がある。

しかしながら、前掲各証拠によると、保は前記の如き交差点に進入するに際しては一時停止するかもしくは徐行して左右(南北)の安全を確認して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、かなりの高速度で交差点に進入したため被告車と衝突するに至つたことが認められるから、本件事故は保の右過失もその一因をなしているといわなければならない。

三、次に被告会社の責任につき判断する。〔証拠略〕を総合すると、被告会社は土木建築請負業を営む者であり、菅田央は土木建築の下請負を営む者で被告繁田を運転手として雇用していること、菅田は本件事故のかなり前から被告会社から殆ど専属的に土木建築の下請をしていたこと(被告会社は主として神戸市から土木建築工事を請負つていた関係で年間のうち年度変りの四月から六月までの間は暇であつたのでその間は菅田は他の業者の下請をしていた)、菅田が被告会社から下請した工事については被告会社所有の工事用機械及び資材を用いて工事を施工し、被告会社は係員を工事現場に派遣して工事の監督にあたらせていたこと、労災保険の適用については菅田の被用者も被告会社の被用者と同様の取扱をうけていたこと、菅田は常時二、三〇名の人夫を雇用しており、右人夫の自宅と工事現場との間の人夫の往復運搬に使用するため昭和四〇年九月一五日に尼崎日産自動車株式会社から被告車(定員二四名の通称マイクロバス)を月賦で購入したが、その際同社のセールスマン沼田某から、被告車の使用者名義を個人にすると陸運事務所の運行許可手続に長期間を要するが使用者名義を会社にすると右手続がすぐにできる旨告げられたので、被告会社の代表取締役たる被告秋山に依頼して被告会社の名義を使用することの了解をえて、被告車の使用者名義を被告会社として陸運事務所に対し被告車の運行許可申請をなし、これに伴い自動車税の納税義務者及び自動車損害賠償責任保険の保険契約者も被告会社の名義とし(もつとも右税金及び保険料は菅田において負担した)、更に被告車の車体には「秋山組従業員専用車」と表示したこと、事故当事菅田は被告会社から下請した神戸市葺合区二宮町一丁目のガス管埋設工事及び同市長田区鷹取の国道二号線の補修工事を人夫二〇数名を使用して施工していたこと、菅田は被告繁田に被告車を運転させて人夫の運搬にあたらせていたが、本件事故は当日の仕事を終えて被告繁田が右両工事現場から人夫二〇名と菅田を被告車に乗せてこれを運転して菅田の住所地の加西市青野町へ帰る途中において発生したものであること、以上の事実が認められ、〔証拠略〕中には「菅田及び被告繁田は被告会社で働いている」、「被告会社所有の被告車という供述部分があるけれども、これは右に認定の菅田、被告繁田及び被告車と被告会社との関係を外形的に見た場合の表現に過ぎないものと解されるから、右供述は右認定の事実と矛盾するものではないし、他に右認定事実を覆えすに足りる証拠はない。右認定事実によれば、菅田は形式上は独立した下請業者であり被告繁田の雇主であるけれども、外観上は被告会社の企業の一部に包摂され、前示下請工事を施工するについては被告会社の指揮監督をうけていたものであつて、右工事の範囲内においては被告会社は菅田の被用者である被告繁田に対し直接または間接に指揮監督権限を及ぼしていたものと認められ、かつ、本件事故は被告繁田が右下請工事現場から人夫を乗せて帰る途中同人の過失により発生したのであるから、被告会社は民法第七一五条第一項の規定により本件事故によつて生じた後記損害を賠償する責任がある。

四、次に被告秋山の責任につき判断する。弁論の全趣旨によると、被告秋山は本件事故当時被告会社の代表取締役であつたことが認められ、また本件事故は被告会社の被用者と同視すべき立場にある被告繁田が前記下請業務の執行につき惹起したものであることは前記三に認定したとおりである。ところで、民法第七一五条第二項の代理監督者というためには単に代表取締役の地位にあるというだけでは十分でなく現実に被用者の選任監督を担当している者であることを要すると解すべきところ、被告秋山が被告会社に代つて現実に被告繁田の選任監督を担当していたと認めるに足りる証拠はなく、かえつて、〔証拠略〕によれば、被告繁田は菅田の被用者であつて現実の選任監督は菅田において行つていたことが認められる。したがつて被告秋山はいわゆる代理監督者にはあたらないというべきであるから、原告らの被告秋山に対する本訴請求はその余の点を判断するまでもなく失当である。

五、そこで本件事故によつて生じた損害につき判断する。

(一)  得べかりし利益の喪失による損害

〔証拠略〕によると、保は事故当時満一七才(昭和二三年九月二二日生)で高校三年に在学中の健康な男子であつて、高校卒業後は就職する予定であつたことが認められ、また厚生大臣官房統計調査部編の第一一回生命表によると、一七才の男子の平均余命は五一・八四年であるから、保はもし本件事故に遭わなければ右と同年令の者の平均余命まで生存したものと推認されるから、昭和四二年三月には高校を卒業して翌四月一日から就職し、爾後五四才余の昭和七八年三月三一日までの三六年間稼働し、その間収入を得ることができたものと推認される。ところで、総理府統計局編の第一八回日本統計年鑑によると、昭和四一年の男子労働者の全産業平均年令別月間給与額は一八才から一九才まで金二万六〇〇円、二〇才から二四才まで金二万七九〇〇円、二五才から二九才まで金三万五六〇〇円、三〇才から三四才まで四万二五〇〇円、三五才から三九才まで四万七四〇〇円、四〇才から四九才まで五万二二〇〇円、五〇才から五九才まで金五万七〇〇円であることが認められるから、保も右稼働期間に年令の推移に応じて毎月少くとも右と同程度の収入を得られたものと推認され、右収入を得るために必要な生活費は収入の五割程度とみてこれを右収入から控除し、前記各年令における年間純益を求めると別紙計算表記載のとおりになる。そこでこれをホフマン式計算方法により年五分の割合による中間利息を控除して事故発生当時の現価に換算すると金四八二万七三六二円となる。ところで、本件事故については保にも前示のような過失があるのでこれを斟酌すると、被告会社及び被告繁田が賠償すべき額はその五割に相当する金二四一万三六八一円が相当である。

〔証拠略〕によると、原告らは保の両親であることが認められるから、保の死亡により右の損害賠償請求権を各二分の一の金一二〇万六八四〇円宛相続により承継取得したものと認められる。

(二)  入院費

原告賢一は保が死亡するまでの入院費用として金三万円を支払つたと主張するけれども、これを認めるに足りる証拠はない。

(三)  葬儀費用

〔証拠略〕によると、同原告は保の葬式及びこれに伴う費用として合計金三〇万円を支払つたことが認められ、右認定に反する証拠はないけれども、右支出のうち金二〇万円が本件事故と相当因果関係にある損害というべきである。ところで、保の前示過失を斟酌すると、被告会社及び被告繁田が賠償すべき額はその五割に相当する金一〇万円が相当である。

(四)  慰藉料

〔証拠略〕によると、原告らは本件事故によつて最愛の息子を失い多大の精神的苦痛を蒙つたことが認められ、右の事実と本件事故の態様、その他本件証拠によつて認められる諸般の事情及び保の前示過失を斟酌すると、その慰藉料は原告らにつき各金八〇万円と認めるのが相当である。

(五)  以上の損害額の合計は原告賢一が金二一〇万六八四〇円、原告光子が金二〇〇万六八四〇円となるところ、原告らが自動車損害賠償保障法の規定による責任保険金一五〇万円の支払をうけたことは原告らの自認するところであるから、これを原告らの右金額からそれぞれ金七五万円づつ控除すると、被告会社及び被告繁田は各自原告賢一に対し金一三五万六八四〇円、原告光子に対し金一二五万六八四〇円及び右各金額に対する本訴状送達の日の翌日(但し被告会社については翌翌日)であることが記録上明らかな昭和四二年七月一三日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

六、よつて、原告らの被告会社及び被告繁田に対する本訴請求は右の限度において理由があるから正当として認容し、原告らの被告会社及び被告繁田に対するその余の請求及び被告秋山に対する請求は理由がないから失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条第一項本文、仮執行の宣言及び被告会社の免脱につき同法第一九六条を適用して(被告繁田の免脱申立は不相当と認め許さない)主文のとおり判決する。

(裁判官 原田久太郎 中川幹郎 三谷忠利)

〔別紙〕 計算表

〈省略〉

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